リニューアル・改修
  1. HOME >
  2. エレベーター事業について >
  3. リニューアル・改修

もっと安全・安心・快適で、より使いやすくリニューアル!

 リニューアル・改修
 先進のエレベーターリニューアルで、建物の利便性・安全性・省エネ性を向上させます。

老朽化したエレベーターは、安全性の低下やメンテナンスに時間がかかることが想定されます。
今お使いのエレベーターの気になる振動や騒音は、リニューアルすることで解決が可能で、「より安全」・「より快適」が実現され、より付加価値の高いエレベーターへと再生します。
JYSでは、お客様の声を取り入れ、最適なエレベーターリニューアルプランをご提案します。

リニューアル・改修工事の基本プラン

制御リニューアル(A) ▶
かご、乗場機器は既存品を使用して、制御方式、巻上機を交換する工事。工期短縮、費用を抑えられます。
準撤去新設リニューアル(B) ▶
一部機材は既存品を再使用。最新の部品を組み込んで機能、性能、意匠を最新型に入れ替える工事。
全撤去新設リニューアル(C) ▶
エレベーターのすべての設備を新しくする方法。現状のシステムや構造にとらわれないリニューアルが可能です。

※現地調査、ご提案、お見積りは無料です。 ご検討をされている方はお気軽にご相談ください。

リニューアル・改修

※本図は一般的なエレベーターの機器を示した概略図です。

 改修工事例(リニューアル)
 

巻上機 改修

巻上機 改修

巻上機 改修
※基本的に巻上機と電動機は一式交換します。

制御盤 改修

制御盤 改修

制御盤 新設

制御盤 新設

操作盤 改修

操作盤 改修

簡易リフト 改修

簡易リフト 改修

新設工事例(乗用兼車椅子用エレベーター)

かご内操作盤
かご内操作盤
乗場操作盤
乗場操作盤
椅子用操作盤
車椅子用操作盤
かご内天井照明
かご内天井照明
かご内床タイル
かご内床タイル
 設置までの流れ
 設置の計画から工事、完成後のメンテナンスのご案内にいたるまで、しっかりとサポートいたします。

法手続きについて

■建築基準法によりエレベーターを設置するには、建築確認申請の手続きに加え、エレベーターの確認申請が義務付けられています。
 (一部、法12条5項の報告で可能なケースもあります。)

1. ご相談
エレベーターの設置に関して、何でもお気軽にご相談ください。
2. 現地調査
設置する場所、建物の構造、搬入経路などを現地で確認します。
設計事務所様、建築会社様、工務店様の立会いのもと、現地調査を行うと調査もスムーズに進みます。
3. 事前相談
所轄の行政庁に設置可否と条件についての事前相談を行います。
4. ご提案
①図面の作成 ②お見積り ③お打ち合せ
ご計画に合わせてエレベーターの提案図面を作成し、ご希望の仕様についてお見積りいたします。
5. ご契約
エレベーター意匠、色決め、仕様予算、工期等を確認します。
6. 仕様決定
エレベーターの仕様が決定しましたら、製作に入ります。
7. 確認申請
エレベーターの設置に係る確認申請の資料・図面作成および完了検査などは、当社にて代行いたします。 
※申請につきましては、基本的に施主様、建築会社様、工務店様となります。(代行することも可能です。)
※建物の確認申請が必要な場合は、設計事務所様もしくは建築会社様、工務店様で確認申請を行ってください。
8. 取付工事
エレベーター機器を搬入後、据付工事に着工いたします。
9. 検査
行政庁または指定確認検査機関の検査を受検し、エレベーターの動作や安全性の確認をいたします。
行政庁または指定確認検査機関が発行する検査済証をお渡しいたします。
10. お引き渡し
お引き渡し時にエレベーターの取扱説明をいたします。
また、末永く安心してご使用いただくためにも、メンテナンス契約をお勧めいたします。

既存不適格について

建物は建築された当時の法令に基づいて建築されています。そのため、建築基準法令が改正されると、新しい法規に適合しないことがあります。
その場合、現時点の建築物(既存建築物)は、新たに定められた法令の規定が適用されないことが定められています。これがいわゆる「既存不適格」です。

※既存不適格についても、お気軽にご相談ください。